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聴公会西日本


聴公会西日本 (もくじ)

■ 聴公会西日本とは?
■ 聴公会西日本要項
■ 聴公会西日本の活動報告


聴公会西日本とは?

聴公会西日本は、聴公会ブロックのひとつで、その萌芽ともいえるのは、1996年3月に大阪で開催した、 「西日本聴覚障害公務員交流会」です。この交流会で は、50名もののなかまが集まり、盛大に終えることが できたのですが、残念ながら、その後の定期的な集まりを持つには至りませんでした。
その流れが変わったのは、2000年10月の、「全国聴覚障害公務員交流会」が広島で開催された時で、 この広島大会の成功により、中国エリアにおいて聴覚障害公務員が集まる契機となりました。 これに続いて、2001年7月に、「第2回西日本聴覚障害公務員交流会inOtsu」第2回目の西日本大会が 滋賀は大津でで開催されたことが起爆剤となり、公務員の立場で、採用問題や職場の人間関係と コミュニケーションによる悩みなど、問題を話し合いながら自治体における情報交換の場として仲間の輪を 一層広めていきたいと考えています。私たちの歩みはゆっくりではありますが、着実に、間違いなく前進の 手応えを感じています。
あなたも、ぜひ、そんな聴公会西日本の仲間になりませんか?

聴公会西日本要項


(名称)
◆ 西日本聴覚障害公務員会 要項 ◆

【名称】
第1条 本会は、「西日本聴覚障害公務員会」(略称「聴公会西日本」)という。

【目的】
第2条 本会の目的は、日本聴覚障害公務員会(以下「聴公会」という)会則第2条に基づく。

【事務局】
第3条 本会の事務局は役員の決議したところに置く。

【会員】
第4条  本会の会員は日本聴覚障害公務員会会員のうち、聴公会会則第7条西日本ブロックに属する会員をもって構成する。

【役員】
第5条  本会は次の役員を置く。
(1) 代表   1名
(2) 事務局  1名
(3) 会計   1名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、聴公会運営委員と兼務とし、その選出方法は西日本聴覚障害公務員会世話人から選出する。

【世話人】
第6条 本会の地域活動は、前条に定める役員のもと世話人会を構成し、行う。
2 世話人会は必要に応じて開くものとする。
3 世話人は本会会員で希望するもので構成する。(任期は定めない)

附則
1 この会則は平成15年12月6日より施行する。 
2 本会の設立当初の代表は、第5条(1)の規定にかかわらず4人とし、また、 運営委員は、第7条第2項の規定にかかわらず任期を平成16年12月31日までとする。
3 この要項は平成21年11月1日より施行する。

聴公会西日本連絡先

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https://ssl.form-mailer.jp/fms/63a22f78143280