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聴公会とは (もくじ)

■ 聴公会とは
■ 会則について
■ 入会について
■ 会費について
■ インターネットから入会申込み
■ お問い合わせ

聴公会とは

 東京ではじめて聴覚障害者公務員が交流の場を持ったのは,昭和61年のことでした。その後,3・4回集まって関東地区を中心に『関東聴覚障害者公務員懇談会』を発足させました。
 しかし,さまざまな事情があって休会状態のまま自然消滅するという不本意な形になっていました。その後,東京都職労自治労の障害を持つ職員の交流会が開催されたのをきっかけに他の障害職員に比べて遅れている聴障職員の結集が必要という話が持ち上がりました。
 その頃には,昭和61年当初とは違って身体障害者特別枠採用で仲間が増えていたことと,国際障害者年の関連で組合の中でも必要に迫られて動き出したといった背景もありました。
聴障職員の採用実績や連絡先の基礎情報収集に約半年間の準備期間を設け,翌年の平成5年6月新たに『第1回聴覚障害者公務員交流会』を開催し,同年12月にも第2回交流会を開催しました。おかげさまで,2回の交流会とも50名を超える参加をいただき盛会に終えることができました。
 しかし,このような会の企画には,会場の予約をとること一つとってみてもグループ名や代表者名が必要で,個人では公共集会施設を利用することすら困難であることがわかりました。また,過去2回の交流会で出された聞こえない(聞こえにくい)ことからくるさまざまな難題・課題は今後も継続して話し合いの場を持ち,皆の知恵を出し合って解決してゆく必要があると考えました。
 そこで,特定の個人の都合で休会になったりしないように,第2回交流会において36名の入会を得,運営委員も選出されて『聴覚障害者公務員交流会』を設立するに至りました。

会則について

(名称)
第1条 本会は「日本聴覚障害公務員会」(以下「聴公会」という)と称する。

(目的)
第2条 本会は次のことを目的とする。
 (1) 聴覚障害公務員としての権利の拡充、職場環境改善及び結束を図る。
 (2) 情報交換・交流会を行い、会員相互の親睦を図る。
 (3) 本会の活動を通じ地域住民の福祉向上に寄与する。
 (4) その他必要に応じた事業を行う。

(事務局)
第3条 本会の事務局は会長宅におく。ただし、事情により他の役員宅におくこともできる。

(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
 (1) 正 会 員;聴覚障害公務員
 (2) 賛助会員;本会の目的に賛同する正会員以外の者
   ただし、本会の総会等における発言権は有するが、議決権はもたない。

(会員の義務)
第5条 第4条に定める会員は次の義務を負う。
 (1) 定められた会費を納入すること。
 (2) 本会の総意に反する行為を行わないこと。

(機関)
第6条 本会は次の機関をおく。
 (1) 総  会
 (2) 臨時総会
 (3) 運営委員会
 (4) 専門部会(専門部とは、編集部及び調査研究部をいう)

(組織)
第7条  本会の活動は、地域の特性を活かし、次の地域ブロックを置き、自主的な運営を尊重するものとする。
 (1) 東日本ブロック
 (2) 東海ブロック
 (3) 西日本ブロック

(総会)
第8条 総会は本会の最高議決機関であり、年1回会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

2 総会は次の事項を審議する。
 (1) 会則の制定、改廃に関すること。
 (2) 予算の議決、決算の承認に関すること。
 (3) その他本会の運営に関する重要な議案事項。

(総会の議長)
第9条 総会の議長は、出席正会員の中から会長が指名する。

(総会の定足数)
第10条 総会は、正会員の過半数の出席を以て成立する。委任状による書面表決は出席とみなす。

(総会の決議)
第11条 総会の決議は、出席正会員(書面表決を含む)の過半数を以て成立する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は、適宜これを会長が招集し、次の事項の審議を行う。
 (1) 本会の運営に関する事項
 (2) 総会に付議する事項

(役員)
第13条 本会は次の役員をおく。
 (1) 運営委員         若干名
 (2) 監事            2名

(運営委員等の選出)
第14条 第13条に定める運営委員については、各地区ブロックに割り当てられた定足数に従って、各地区ブロックにおいて選出するものとし、地区ブロックに割り当てる定足数、および会長、副会長、事務局長、各部長、会計の選出方法について次のとおり定めるものとする。
 (1) 各地区ブロックに割り当てる運営委員の定足数については、地区の正会員数等を勘案して、内規により別に定めるものとする。
 (2) 第16条において定められた会長、副会長、事務局長、各部長および会計は各地区ブロックにおいて選出された運営委員の互選によって定めるものとする。

2 監事は、総会において正会員の中から選任する。

(役員の任期)
第15条 本会役員に任期は2年とする。但し再任は妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職)
第16条 本会の運営委員は次の役職をおく。
 (1) 会長            1名
 (2) 副会長           2名
 (3) 事務局長1名並びに事務局員若干名
 (4) 編集部長1名並びに編集部員若干名
 (5) 調査研究部長1名並びに調査研究部員若干名
 (6) 会計            2名

(顧問)
第17条 本会は、顧問をおくことができる。

(運営委員等の職務)
第18条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した順序に従って、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を組織して、会長を補佐し、本会の運営にあたる。
4 事務局は、運営委員会の決定に基づき、常務を執行し、総会で議決された事項を処理する。
5 編集部は、広報等の常務を分担する。
6 調査研究部は、調査研究等の常務を分担する。
7 会計は、会計の常務を分担する。
8 監事は、本会の会務および会計を監査する。

(会費)
第19条 会員は、会費を年額2,000円を納入するものとする。

(会計)
第20条 本会の経費は、会費、助成金等の収入をもって充てる。

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
1 この会則の改正は、正会員の半数以上(委任含む)の参加のある集会において、参加者の過半数の賛成を得て行うものとする。

2 この会則は平成5年12月4日より施行する。

附則
1 この会則は平成10年11月23日より施行する。

附則
1 この会則は平成13年10月7日より施行する。
(経過措置)この会則第9条の規定については、この公布の日より平成14年3月31日までを平成13年度として会計期間を延長する。

附則
1 この会則は平成15年10月12日より施行する。

附則
1 この会則は平成16年11月28日より施行する。

            運営委員定足数に関する内規

                              平成16年11月28日

第1条 会則第14条の第1項(1)における運営委員の定足数(最小限の人数)については、各地区ブロックに所属する正会員数に基づいて、次のように定めるものとする。正会員数が20名以下の地区を2名とし、以後原則として20名に1名を加算し、その端数は切り捨てるものとする。

(附則) この内規は、平成16年11月28日より施行する。

入会について

正  会  員 : 聴覚障害公務員
           国家公務員,地方公務員として勤務されている者または,これに準じる者
賛 助 会 員 : 本会の目的に賛同する正会員以外の者

「入会・会員情報変更届」に該当事項を全てご記入のうえ,事務局宛に送信下さい。
お申し込みと併せて会費の納入をお願いします。
会費の入金が確認されますと,入会の手続きが完了します。

会費について

  正会員、賛助会員の年会費
  2,000円 (メルマガ郵送希望は3,200円 ※)

※ メルマガは電子メールにて配信しています。メールアドレスをお持ちでない方に郵送希望ができます。

  年会費を郵便為替でお払い込みください。

     【郵便為替口座】
  ■ 口座番号  00170〓4〓668487
             チョウコウカイ
  ■ 口座名義  聴 公 会
  ■ 備考欄には次の事項を記入してください
     申込書送信日
     ブロック選択 ※
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※ ブロック選択は、東日本ブロック、東海ブロック、西日本ブロックのどれかをお選びください。

インターネットからの入会申込みについて


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お問い合わせ


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聴公会事務局 FAX No. 03-3365-1585